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【ポジティブリスト適合PTFE】食品設備用パッキンの金型レス特注加工|ダイコー

【ポジティブリスト適合PTFE】食品設備用パッキンの金型レス特注加工|ダイコー
飲料・調味料・食品製造工場や各種処理設備の現場において、原材料や流体と接触する配管フランジや機器接続部のガスケット・パッキンには、所定の衛生管理基準への適合確認が求められます。
食品衛生法に基づく器具・容器包装の「ポジティブリスト制度」は、2025年5月31日をもって5年間の経過措置期間が終了し、制度の対象となる新たな製造・輸入品について、現行基準への適合を確認する必要があります。設備の補修やライン改修に伴い、新しく調達・製造される食品接触用の合成樹脂部材(PTFE等)については、現行リスト(消費者庁所管の告示別表第1)に適合した原材料の選定を行うとともに、事業者間における適合情報の確認(法第53条)が実務上行われています。
一方で、現場の保全担当者や設備設計者からは以下のような実務上の相談が多く寄せられます。
- 食品タンクのマンホールや既設配管が規格外寸法で、市販のガスケットが合わない
- ポジティブリスト適合原材料のPTFEシートや食品規格ゴムから特注寸法のパッキンを切り出したいが、金型代をかけられない
- 定期修理に合わせて、1枚〜数枚だけの補修用ガスケットを短納期で手配したい
株式会社ダイコーでは、食品衛生法ポジティブリスト適合グレードのフッ素樹脂(PTFE)シートや、告示第370号に基づくゴム製器具等の規格への適合を確認した各種ゴムシートを取り扱っています。抜型や成形金型を製作することなく、ウォータージェット切断機やNCカッタープロッターを活用し、大口径や角型などの特注パッキンを1枚から加工・製作しています。
本記事では、ポジティブリスト制度の基本体系、合成樹脂とゴムの法令上の区分の違い、調達実務で確認すべきポイント、および金型不要のシート切断加工体制について解説します。
>1. ポジティブリスト制度の仕組みと運用状況
■ リスト収載物質を基本とする管理体制
従来の食品衛生法における器具・容器包装の管理は、原則として自由に使用できる中で、有害な特定物質の使用を個別に禁止・制限する「ネガティブリスト方式」が中心でした。
これに対し、国際的な食品安全基準との整合や安全性の向上を目的として導入された「ポジティブリスト制度」は、「制度対象となる合成樹脂について、原則としてリストに収載された物質を、定められた条件の範囲で使用する」という管理体系です。
【法規制アプローチの基本的な考え方(合成樹脂分野)】
[従来の方式:ネガティブリスト]原則使用可能 ───×(規制対象物質を個別に禁止)───➔ 使用
[現行の方式:ポジティブリスト]
原則規制 ───◯(リスト収載物質・適合範囲内)───➔ 使用可能
■ 経過措置終了後の対応と設備の取り扱い
2020年6月1日の施行から設けられていた5年間の経過措置期間は、2025年5月31日をもって終了しました。そのため、経過措置終了後に新たに製造・輸入される食品接触用の合成樹脂製品・部品については、現行のポジティブリスト基準に適合していることを確認したうえで採用する必要があります。
なお、既設の設備にすでに組み込まれて稼働している部品について、直ちに一律交換を求める趣旨ではありませんが、継続使用の可否については設備の衛生管理方針や個別状況、所管自治体・保健所の指導等に応じて適切にご判断ください。定期保全や設備の改修に伴って新しい部品を調達・更新する際には、現行基準に即したグレードを選定することが基本となります。
2. ポジティブリスト(別表第1)の構成体系
ポジティブリスト制度の基準は、「食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号/※2024年4月1日より食品衛生基準行政は消費者庁へ移管)」の別表第1に定められています。実務上は、以下の二重の枠組みを理解しておく必要があります。
【別表第1の構成】
┌───────────────────────────────────────────────┐│ 【第1表】基材(ベースポリマー) │
│ 樹脂骨格を形成する高分子重合体 │
├───────────────────────────────────────────────┤
│ 【第2表】添加剤 │
│ 物性調整・安定化のために配合される成分 │
│ ※物質ごとに使用上限や接触条件が規定 │
└───────────────────────────────────────────────┘
+ 関連通知:基材を構成するモノマー等の規定
- 第1表(基材): フッ素樹脂(PTFE等)、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)など、器具に使用できる合成樹脂の主成分(骨格)が分類されています。
- 第2表(添加剤): 酸化防止剤、滑剤、可塑剤、顔料などが収載されており、対象樹脂区分や使用量の上限、接触条件などが個別に設定されています。
3. 材質区分による法令上の位置づけの違い
食品機械や配管の設計・保全において確認が必要となるのが、部材の材質区分による適用法令の違いです。
■ 食品接触部材の材質区分と適用基準一覧
| 材質区分 | 主な代表例 | ポジティブリスト制度(別表第1)主な確認・準拠基準 |
|---|---|---|
| 合成樹脂 | PTFE、PE、PP、POM等 | 対象(別表第1の基材・添加剤および関連通知への適合) |
| ゴム(加硫ゴム) | シリコーンゴム、EPDM、NBR、FKM等 | 対象外(現行) ※昭和34年厚生省告示第370号「第3 器具及び容器包装」のゴム製規格に準拠 |
| 金属材料 | SUS304、SUS316L、アルミ等 | 対象外(器具一般規格、該当する材質別・製品別規格に準拠) |
※材質区分に関する留意点:熱可塑性エラストマー(TPE)やコーティング材等は、製品の材質・構成および食品との接触の有無に応じて、ポジティブリスト制度の適用を確認してください。液状シリコーンゴムも、「液状」であることだけを理由に合成樹脂とは判断できません(硬化後の製品状態や材質区分に応じた確認が必要です)。
■ 一般的なゴム(加硫ゴム)の取り扱い
配管パッキンとして汎用されるシリコーンゴム、EPDM、NBRなどの加硫ゴムは、現行の政令指定において合成樹脂を対象とするポジティブリスト制度の枠組みには含まれていません。
ただし、食品接触用途に用いるゴム製品については、従来通り「食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の『第3 器具及び容器包装』に定められた、ゴム製の器具等に関する規格」に基づき、有害物質の含有や溶出に関する安全基準を満たしていることを確認する必要があります。
4. 食品設備用パッキン・樹脂シート選定の実務ポイント
1. 原材料適合と加工後製品の適合性・衛生管理
使用する原材料(シート材)がポジティブリストに適合していることと、加工後のパッキンが最終的な食品接触用途に適していることは同義ではありません。
ポジティブリストの基材表にフッ素樹脂(PTFE)等の呼称が含まれていても、配合されている添加剤の種類や配合量が基準に適合しているかをメーカー名、商品名、グレード型番ごとに特定して照合することが前提となります。そのうえで、該当する器具としての一般規格への適合、加工時・保管時における異物混入や油分付着の防止、および実ラインでの使用条件(温度・接触食品区分・圧力等)を総合的に確認することが実務上重要です。
また、充填材入りPTFEでは、PTFE自体に加え、充填材その他の配合成分についても、適用される規格や材料メーカーの適合情報を個別に確認する必要があります。
2. 事業者間における適合情報の確認(法第53条)
食品衛生法第53条では、対象となる器具・容器包装を販売する事業者等に、規格への適合の旨を販売先へ説明する義務が定められています。また、対象となる原材料を販売する事業者等には、適合の旨を説明する努力義務が定められています。
「食品衛生法適合」という表記のみでは旧規格との判別がつきにくい場合があるため、材料メーカーが発行する「適合確認書等」や仕様書等を取り寄せ、対象グレード、想定される用途・使用条件(温度、接触食品の種類)、および製造ロットとの対応関係を確認することが有効な手段となります。
3. 使用条件(温度・接触流体・圧力)の照合
耐薬品性や非粘着性に優れるPTFEシートであっても、持続的な荷重によるコールドフロー(クリープ現象)や熱サイクルによるボルト締結力の低下に留意する必要があります。使用温度、圧力、流体の性質に合わせ、適正な板厚や締結管理を検討することが重要です。
5. ダイコーの金型レス加工体制:ウォータージェットとNCプロッター
食品工場内のタンクマンホール、角型ダクト、大口径配管、既設設備の補修用パッキンなどでは、規格外寸法や1枚単位の小ロット調達が必要となります。
株式会社ダイコーでは、抜型や成形金型を作ることなく、CADデータから直接シート材を切り出す設備体制を整えています。
【ダイコーの金型レス加工プロセス】
[仕様・寸法の確認]・図面(DXF/DWG/PDF)または手書きスケッチ(外径・内径・ボルトピッチ等)
・流体、温度条件に応じた適合シート材料の選定(適合を確認したPTFEシート、食品規格ゴム等)
↓↓
[切断設備によるダイレクト加工]
・ウォータージェット切断機(熱影響の小さい冷間加工、大口径・厚物対応)
・NCカッタープロッター(シート状パッキンの高速高精度カット)
↓↓
[確認・後工程対応]
・切断面や異物付着の有無を確認、仕様に応じた洗浄・乾燥、寸法検査
↓↓
[梱包・書類手配]
・材料メーカー発行の適合確認書等の添付(ご依頼があり、書類を入手できる場合)
1. ウォータージェット切断機による大口径・厚板切断
ウォータージェット加工は、切断部への熱影響が小さい冷間加工法です。
- 熱影響の抑制: レーザー加工に比べ、熱による焦げや溶融・変形を抑えやすい方法です。
- 大口径・長尺対応: 大型加工テーブルを活用し、外径φ1000mmを超える大型タンクフランジ用ガスケットや、特殊形状ガスケットの一体切り出しに対応します(※対応可能寸法は板厚や原板の取り都合により異なります)。
- 切断後の確認と対応: 切断後は切断面や異物付着の有無を確認し、仕様に応じて洗浄・乾燥、寸法検査を行います(※要求される衛生基準や仕様については個別にご相談ください)。
2. NCカッタープロッターによる金型レス切断
PTFEシート(厚み1.0〜3.0mm等)や、シリコーンゴム・EPDM等のゴムシートから、高精度なカッター刃で外径・内径・ボルト穴を直接切り出します。
- 抜型費用が不要: 刃型を製作しないため、初期費用を抑えて1枚から製作可能です。
- 短納期対応: CADデータから即座に加工プログラムを展開できるため、設備の突発的な補修工事や定期修繕時の短納期要求にも柔軟に対応します。
6. 品質管理と適合書類の手配
食品設備向け部材の供給において、ダイコーでは材料の識別と情報管理に配慮した体制を整えています。
- 材料メーカー証明書類の提出対応: 取り扱うポジティブリスト適合樹脂(PTFE等)について、材料メーカーより発行される「適合確認書等」の入手可否を事前に確認し、ご要望に応じてご提出いたします。
- ゴム材料の規格証明: シリコーンゴムやEPDM等のゴム製パッキンについても、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づく規格適合証明資料の確認に対応しています。
7. 【よくある質問】食品設備用パッキン・樹脂加工のFAQ
Q. 規格フランジではない特殊寸法のパッキンを1枚だけ製作できますか?
A. 1枚から製作可能です。NCプロッターやウォータージェットを活用するため、専用の抜型を製作する必要がありません。外径・内径・ボルト穴ピッチをご指定いただければ、CADデータを作成して迅速に切り出します。
Q. 納品時にポジティブリストの適合確認書類を添付してもらえますか?
A. 対象グレードについて材料メーカー発行の適合確認書等を入手できる場合は、納品時の添付に対応します。書類の種類や入手可否は、お見積り時またはご注文時にご確認ください。
Q. ゴムパッキン(シリコーンゴムやEPDM)の適合確認はどのようになりますか?
A. 一般的な加硫ゴムは現行のポジティブリスト制度の対象外となります。そのため、ゴム製品に関しては「食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の『第3 器具及び容器包装』に定められた、ゴム製の器具等に関する規格」への適合に関するメーカー資料等を取り寄せての確認対応となります。
Q. 手元に古いパッキンの現物しかありませんが、同じ寸法で作れますか?
A. 現物をお預かりし、採寸したうえで加工データを起こして製作することが可能です。変形やちぎれがある場合でも、相手側フランジの寸法やボルト位置をお知らせいただければ寸法を割り出して製作いたします。
8. まとめ:食品機械向け特注パッキン・樹脂シート加工はダイコーへ
食品衛生法のポジティブリスト制度のもとでは、食品接触部材の材質選定において、使用グレードの適合性を的確に見極めることが求められます。
- ポジティブリストに適合したPTFE原材料で、規格外寸法のガスケットを1枚だけ作りたい
- 型代をかけずに、タンクマンホール用パッキンを短納期で手配したい
- 食品規格に適合したシリコーンゴムやEPDMパッキンを特注寸法で切り出したい
株式会社ダイコーでは、適合材料の選定確認から、ウォータージェットおよびNCプロッターによる金型不要の切断加工まで、現場の仕様に合わせたご提案を行っております。図面や手書きスケッチをお手元にご用意のうえ、お気軽にお問い合わせ・お見積りをご依頼ください。
▼ お見積り・加工相談のご案内 ▼
公式Instagram(@daiko_gasket)およびYouTubeチャンネルでは、食品用パッキンのカット加工の様子を公開中です。ぜひご覧ください。
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